府中市議会 2021-12-09 令和 3年建設常任委員会(12月 9日)
当議案は道路法第8条第2項の規定により市道広谷24号線を認定することについて市議会の議決をお願いするものでございます。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(加藤吉秀君) これより、本案に対する質疑を行います。 質疑のある方は、順次御発言を願います。 橘髙委員。
当議案は道路法第8条第2項の規定により市道広谷24号線を認定することについて市議会の議決をお願いするものでございます。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(加藤吉秀君) これより、本案に対する質疑を行います。 質疑のある方は、順次御発言を願います。 橘髙委員。
道路法の規定により、市道路線の認定について市議会の議決を求めるものです。民間の開発事業者が設置した道路について、重要な幹線道路へのアクセスが可能となることから、市道広谷24号線として認定をするものです。路線の調書、地図は次ページ以降を御参照ください。
当議案は、道路法第8条第2項の規定により市道女鹿線、市道後別当線、市道久佐17号線、市道諸毛14号線、市道諸毛15号線を認定することについて、市議会の議決をお願いするものでございます。 これらの5路線につきましては、幹線道路としての機能を持った農道であり、新規市道路線として認定するものです。
続く62ページ、議案第60号市道路線の変更については、道路法の規定により市道路線の認定及び変更について、市議会の議決を求めるものです。認定につきましては女鹿線ほか4線、変更は久佐諸毛線ほか1線について、それぞれ幹線的役割を持つ農道を市道へ移管し、道路ネットワークの充実を図ることで、災害に強いまちづくりを目指すものです。各路線の位置図等は、別添の参考資料を御参照ください。
次に,議第37号市道路線の認定について及び議第38号市道路線の廃止については,開発行為に伴う新規認定など10路線の認定及び道路新設工事に伴う認定替え1路線の廃止について,道路法の規定に基づき議会の議決を求められたもので,一括質疑の後,1件ずつ討論,採決に付したところ,いずれも全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして,建設水道委員会の委員長報告といたします。
当議案につきましては、道路法の規定によりまして市道市場支線、市道栗柄41号線を認定することにつきまして、市議会の議決をお願いするものでございます。 御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(加藤吉秀君) これより本案に対する質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言をお願いいたします。 加島委員。
道路法第8条第1項、第2項でございます。なお、認定路線の起点・終点につきましては議案書の111ページのとおりでございます。 以上で議案第37号の提案理由及び内容の説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いします。 42 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。
道路法の規定により、市道路線を新たに認定することについて、市議会の議決を求めるものです。市場支線、栗柄41号線を認定するものでございます。 続いて、13ページ、議案第20号、市道路線の変更について、道路法の規定により市道路線を変更することについて、市議会の議決を求めるもので、道路の改良工事等に伴い、目崎6号線及び栗柄2号線の起点、終点を変更するものでございます。
道路法第8条第1項及び第2項でございます。 なお、認定路線の起点、終点につきましては議案書の111ページのとおりでございます。 以上で議案第37号の提案理由及び内容の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
次に、議案第323号でありますが、本案は、道路法施行令の一部改正に伴い、「東広島市道路占用料徴収条例」の一部を改正し、道路占用料の額を改定しようとするものであります。 次に、議案第324号でありますが、本案は、漁港の有効活用を推進することを目的として、「東広島市漁港管理条例」の一部を改正し、管理漁港施設の占用の許可の期間の上限を10年に伸長しようとするものであります。
次に,議第174号市道路線の認定について及び議第175号市道路線の廃止については,開発行為に伴う新規認定など6路線の認定及び福山北産業団地第2期事業に係る道路事業に伴う廃止など2路線の廃止について,道路法の規定に基づき議会の議決を求められたもので,一括質疑の後,1件ずつ討論,採決に付したところ,いずれも全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
このうち、道路に面する民有地の自然斜面が道路法第44条第1項に基づき指定された沿道区域内にある場合は、落石防護ネットの設置や竹木、岩石の除却などの斜面対策に交付金が活用できる制度となっております。本市においては、この制度の採択要件を満足する箇所はございません。
議第140号は、道路法施行令の一部改正による国道の占用料の額の改定に準じ、本市が管理する道路等の占用料の額の改定をするものでございます。 議第141号は、天応宮町8号線ほか1路線を市道に認定するものでございます。 議第142号は、海駅梶ケ浜ふるさと産品加工センターほか3施設の指定管理者を指定するものでございます。 議第143号は、であいの館蒲刈の指定管理者を指定するものでございます。
議第140号は、道路法施行令の一部改正による国道の占用料の額の改定に準じ、本市が管理する道路等の占用料の額の改定をするものでございます。 議第141号は、天応宮町8号線ほか1路線を市道に認定するものでございます。 議第142号は、海駅梶ケ浜ふるさと産品加工センターほか3施設の指定管理者を指定するものでございます。 議第143号は、であいの館蒲刈の指定管理者を指定するものでございます。
道路法面の地層が不安定であることなどが判明したため,追加の安全対策等を講じることに伴う事業費の増額に係る債務負担行為を設定します。 (7) 次に,競輪事業についてです。 インターネット発売等による車券売上収入の増加に伴う払戻金等の競輪開催経費の追加措置などを行います。 (8) このほか,新型コロナウイルス感染症の影響により中止又は縮小した事業の不用額を減額します。
本案は、道路法施行令の一部改正に伴い、道路占用料の額を改定しようとするものでございます。 2、改正の内容でございますが、御覧の表に掲げる占用物件に係る道路占用料の額を改定するものでございます。 3、この条例は、(1)令和3年4月1日から施行し、(2)に掲げる経過措置を講ずるものでございます。 次に、議案第324号「東広島市漁港管理条例の一部改正について」でございます。
次に,議第127号市道路線の認定については,開発行為に伴う新規認定6路線の認定について,道路法の規定に基づき議会の議決を求められたもので,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして,建設水道委員会の委員長報告といたします。 ○議長(小川眞和) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
その後、平成25年には道路法が改正され、これに基づき平成26年には国が定める統一的な基準により、5年に一度、近接目視による全数監視を実施し、統一的な尺度で健全度の判定区分を設定し、診断を実施することが義務づけられました。 本市も国が定めた点検要領に基づき、定期点検、診断を行い、東広島市橋梁個別施設計画として、令和2年3月に前計画の見直しを行われています。
すなわち,議第95号市道路線の認定について及び議第96号市道路線の廃止については,開発行為に伴う新規認定など2路線の認定及び学校敷地拡張に伴う廃止など2路線の廃止について,道路法の規定に基づき議会の議決を求められたもので,一括質疑の後,1件ずつ討論,採決に付したところ,いずれも全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
道路法第8条第1項、第2項及び第10条第1項、第3項でございます。なお認定路線及び廃止路線の起点、終点につきましては議案書の115ページから116ページのとおりでございます。 以上で議案第44号の提案理由及び内容の説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いします。